東京都剣道連盟に所属する台東区に籍を置く剣道連盟

規約

東京都台東区剣道連盟会則

 

第1章総則

第1条    本連盟は、東京都台東区剣道連盟と称する。

第2条    本連盟の事務所は、台東区内に置く。

第3条    本連盟は、台東区剣道連盟に加盟する各団体・個人によって組織する。

第4条    木連盟は、東京都剣道連盟及び台東区体育協会に加盟する。

 

第2章目的及び事業

第5条    本連盟は剣道の普及発展に努め、会員の心身の鍛錬と、人格形成に資すると

共に相互の研修と親睦を図ることを目的とする。

第6条    本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)稽古会

(2)段位審査、級位審査の実施及び講習会の開催

(3)各種大会の開催及び後援

(4)審査員、審判員の研修会

(5)各種大会などに役員、選手の派遣及び講習会の参加

(6)本連盟に対する功労者の表彰、優遇及び弔祭

(7)その他、本連盟の目的達成に必要と認める事業等

 

第3章会員

第7条    本連盟は、次の会員をもって組織する。

(1)連盟会員

(2)外部会員(連盟会員以外で、段位級位審査を受審する者を対称とする)

(3)賛助会員(連盟会員以外の賛助者)

第8条    本連盟会員は、本連盟の稽古会及び事業に参加することができる。

第9条    外部会員は、稽古会に参加することができる。

第10条  会員は第6条の目的のため、会費を毎年5月末までに納めなければならない。

 

第4章役員

第11条  本連盟に次の役員を置く

(1)会長     1名

(2)副会長    若干名

(3)理事長    1名

(4)副理事長   若干名

(5)事務局長   1名

(6)事務局次長  若干名

(7)常任理事   10~12名以内(内、会計2名)

(8)理事     13名以内

(9)幹事     15名以内

(10)監事     2名

 

第12条  役員の選出は次のとおりとし、その任期は2年とする。但し再任は妨げない。

(1)会長、副会長、理事長は総会において選出する。

その方法は、推薦か立候補で決める。

(2)常任理事と事務局長は、会長、副会長、理事長に一任する。

(3)その他の役員は、常任理事会に一任する。

第13条  役員がその任期中退任した場合は、後任者の任期は前任者の残存期間とする。

また、任期満了した場合でも、後任者が就任するまで、その職務を行わなければ

ならない。

第14条  本連盟の役員の職務は次の通りとする。

(1)会長は、本連盟を代表し会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、そのうち1名が職務を代行する。

(3)理事長は、理事会を代表し会’の実務を統括する。

(4)副理事長は、理事長を補佐し理事長事故ある時はそのうち1名が職務を代行する。

(5)常任理事は、理事長に協力し諸般の企画運営等を含めて、本連盟の実務にあたる。

(6)理事は、理事会の構成員となり、本連盟の事業を評議し実施にあたる。

(7)幹事は、本連盟の事業に協力し運営にあたる。

(8)監事は、会計及び事業の執行状況を監査する。

(9)役員、師範、事務局員には手当を支給することができる。

第15条  本連盟に、名誉会長、顧問、参与、師範を理事会に諮り置くことができる。

 

第5章会議

第16条  本連盟の会議は、総会、常任理事会、理事会とする。

第1節 総会

第17条  本連盟の総会は、毎年1固定期に会長が招集する。但し、必要と認められた場合

理事会に諮り臨時総会を開催することができる。

第18条  本連盟の総会の議長は会長がこれにあたる。

第19条  本連盟の総会は、次の事項について審議する。

(1)規約の改正

(2)予算及び決算

(3)事業報告及び事業計画

(4)役員選出

(5)その他、必要と認めた事項

第2節 常任理事会

第20条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、事務局長をもって

構成する。

 

第21条  常任理事会は、会長が招集し理事長が議長となり、次の事項を審議する。

(1)本連盟の運営並びに事業計画に関すること

(2)総会に付議すべき事項

(3)本連盟の総会等を開催するいとまがない緊急的な事項の決定に関すること。

但し、この場合次の総会において報告するものとする

(4)その他、本連盟会長が必要と認める事項

第3節理事会

第22条  理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、事務局長、事務

局次長をもって構成する。

第23条  理事会は、会長が招集し理事長が議長となり次の事項を審議する。

(1)常任理事会より付議された事項

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他、必要事項

第4節 定数および議決

第24条  会議は出席者(成年以上)の過半数の同意により決定する。可否同数の場合は、

議長がこれを決定する。

第5節 会議の議事録

第25条  本連盟の会議においては、次の項目について記載した議事録を作成しなければ

ならない。

(1)会議の日時  (2)構成員数     (3)出席者氏名、人数

(4)議決の経過、概要     (5)議決事項     (6)記録者名

(7)議事録署名人(総会のみ)2名

 

第6章 事務局

第26条  本連盟の事務を処理するため、事務局を置き事務局長がこれを総括する。

(1)事務局長は、会長および理事長の指示を受け本連盟の事務を処理する。

(2)事務局次長は、事務局長を補佐し事務局長事故ある時はそのうち1名が

職務を代行する。

(3)幹事は、事務局長の指示を受け事務を処理する。

 

第7章 会計

第27条  本連盟の運営は、会費、事業収入、寄付金、交付金、その他の収入をもって

一般会計とする。

第28条  本連盟の会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までの年1期として、

事業年度の末日を決算期とする。

収支決算は、理事会の承認を受けるものとする。

第29条  一般会計は、会費、寄付、交付金、その他の収入をもって経費に充てる。

 

第8章 会員の加入及び脱会

第30条  本連盟に会員として加入するものは、所定の手続きを得て会費を前納しなければ

ならない。

(但し、加入条件は個人、団体とも主体となる活動する稽古場所は台東区内であ

ること)

第31条  中途退会者には、会費は返金しない。また、滞納者は退会したものとする。

第32条  本連盟の会則を乱したものは、理事会に諮り退会させる。

 

第9章雑則(その他)

第33条  本連盟の各種申し込み締め切り日について、定めた期限を過ぎた時、一切受け

付けない。

(1)各種大会     (2)研修会、講習会         (3)段位、級位審査

(4)範士、教士、錬士推薦(5)その他

第34条  役員及びその他の慶弔は、常任理事会に諮り決定する。

第35条  本連盟に規定するものの他、緊急の場合は理事長がこれを処理し、後日、理事

会の承認を受けるものとする。

第36条  本逮盟会員で、称号の推薦に該当する者は、各所属の推薦により、常任理事会

に諮り決定し、会長が推薦する。(但し、会費完納であること)

387条    本連盟の会費、その他は理事会において審議決定する。

第38条  剣道連盟の事業発展に尽力された者に功労章を、技術が優れ各種大会で優秀

な成績をおさめた個人、団体に対し勲功章を贈ることができる。

第39条  本連盟の会則に定められていないことが起きた場合は、常任理事会に諮る。

 

附 則

本連盟会則は、昭和21年5月24日制定

本連盟会則は、昭和32年3月3日         一部改正施行

本連盟会則は、昭和42年2月      一部改正施行

本連盟会則は、昭和47年1月14日       一部改正施行

本連盟会則は、昭和48年1月16日       一部改正施行

本連盟会則は、昭和49年             一部改正施行

本連盟会則は、平成9年11月4日         一部改正施行

本連盟会則は、昭和19年1月27日       一部改正施行

本連盟会則は、平成21年5月24日       一部改正施行

本連盟会則は、平成27年4月18日       新会則を改正施行

 

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